01消防用設備等 設計・施工・修繕・保守点検
消防用設備等及び特殊消防用設備等は、いつ火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければなりません。
このため、消防法では、消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置義務がある防火対象物の関係者に対し、その設置した消防用設備等又は特殊消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防機関へ報告することを義務づけてられています。
- 警報設備
- ・自動火災報知設備 ・非常放送設備 ・火災通報装置 ・ガス漏れ火災警報設備
- 消火設備
- ・スプリンクラー設備 ・屋内、屋外消火栓 ・泡消火設備 ・不活性ガス消火設備
- 避難器具
- ・避難はしご ・救助袋 ・暖降機 ・誘導灯
- その他関連設備
- ・自家発電設備 ・消火栓ホース耐圧試験 ・連結送水管耐圧試験
02防火対象物定期点検
管理権原者の責任において行わなければならない防火管理業務等の管理体制を、防火対象物点検資格者に火災予防に関する専門的な観点から補強させることによる防火対象物の基準適合状況を継続的に維持させ、火災危険性を排除し人命安全確保が図れるとするものです。
03防災管理定期点検
地震等による被害の軽減のため、大規模・高層の建築物等について、地震に対応した消防計画の作成、自衛消防組織の設置、防災管理者の選任など、地震災害等に対応した防災体制を整備するための制度です。
04消火器・消防機器販売
株式会社防災サポートでは、消火器・消防機器等の販売を行っております。